先週の9日(水)・10日(木)の2日間は、建築物石綿含有建材調査者になる為の講習会に弊社より2名で受講しに行って来ました。
2022年4月1日以降に着工する建築物の改修工事を対象として、施工業者(元請け事業者)は請負金額税込み100万円以上の改修工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づいて、地方公共団体にも行う必要があります。
この事前調査と報告は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者に行わせることが義務という事もあって、こちらの講習会は毎回すぐに定員いっぱいになっている状況でした。
講習会の申し込みはFAX先順だった為に、申し込み開始日の夜中0時より、話し中の連続の中にFAX送信を繰り返し頑張り、ようやく申し込みが出来た貴重な講習会でした。
防水材料では過去のほんの一部の材料に飛散しにくい状態で石綿が混練され含有している材料が少しありました。
今回の改正後の規制では、石綿が無い場合でも建物を改修工事する場合には講習修了者が報告しなければならないという事で、改修工事にはリフォーム、修繕、塗装や外壁補修等の一部の研磨や穴あけを伴うものも含むそうです。
一部の穴あけだけでも対象となるとしたら防水改修工事も含まれてしまうという解釈になるのでしょうが・・・
今のところ、業界としては報告義務の話は拡がっていますが、未だ調査者講習までを受講される人は少なかったり、防水改修工事の場合に具体的にどこまでの事が求められるのかの詳細については認識不足な点が多い状況です。
弊社としては取り急ぎ石綿が無い場合でも報告義務が行える態勢だけは取っておくべきと考え受講してきました。
修了試験の合否結果は10日ほど掛かるとの事で、まずは無事に合格していなければ・・・